あいりん 居宅介護支援事業所
あいりん 居宅介護支援事業所のご案内
理念
要介護者等に、その人にふさわしい適切な介護、保健、 医療、インフォーマルなサービス等を総合的に提供する事で、住み慣れた地域、在宅で安心して過ごせる様に支援します。
介護支援専門員としての資質やケアマネジメントの質の向上を目指して行くと共に、医療機関、介護事業所、地域住民や行政との連携強化を行い、切れ目なく支援できる様に務めます。
目的
居宅介護支援事業所では、事業所の介護支援専門員(ケアマネージャー)が要介護者等から相談に応じるとともに、要介護者などがその心身の状況やおかれている環境に応じて、本人やそのご家族の意向などを基に、居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるよう、指定居宅サービス事業者介護保険施設などとの連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的としています。
介護保険制度について
介護保険とは、加齢や病気から障がいを負われた事で、介護が必要になっても、可能な限り住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、社会全体で支えていく制度です。
40歳以上の方が加入者となって保険料を出し合い、介護が必要になった時に、費用の一部を負担してサービスを利用する事が出来ます
介護サービス
介護サービス利用までの流れ
介護認定基準
「要介護度」早わかり表
要介護度 | 要介護認定の目安 | 状態の目安となる具体例 |
---|---|---|
自立 | 支援が必要ない状態。 | 日常生活を一人で支障なく送ることができる。 |
要支援1 | 基本的に一人で生活ができるが家事などの支援が必要。 適切なサポートがあれば、要介護状態になることを防ぐことができる。 |
日常生活は基本的に自分だけで行うことができるが、掃除や身の回りのことの一部において、見守りや手助けが必要。 |
要支援2 | 基本的に一人で生活ができるが、要支援1と比べ、支援を必要とする範囲が広い。 適切なサポートがあれば、要介護状態になることを防ぐことができる。 |
立ち上がりや歩行などでふらつく、入浴で背中が洗えない、身だしなみを自分だけでは整えられないなど支援を必要とする場面が多い。 |
要介護1 | 基本的に日常生活は自分で送れるものの、要支援2よりも身体能力や思考力の低下がみられ、日常的に介助を必要とする。 | 排泄や入浴時に見守りや介助が必要。 |
要介護2 | 食事、排泄などは自分でできるものの生活全般で見守りや介助が必要。 | 自分だけで立ったり、歩いたりするのが困難。爪切り、着替え、立ち上がり、歩行などに介助が必要「薬を飲むのを忘れる」「食事をしたことを忘れる」などの認知症初期症状がみられるなど。 問題行動をとる場合もある。 |
要介護3 | 日常生活にほぼ全面的な介助が必要。 | 食事、着替え、排せつ、歯みがきなど、日常生活において基本的に介助を必要。 認知機能の低下などの場合には対応も必要。 問題行動をとる場合もある。 |
要介護4 | 自力での移動ができないなど、介助がなければ日常生活を送ることができない。 | 排せつ、食事、入浴、着替えなどすべてにおいて介助がないと行えない。 思考力の低下などもみられ、認知症の諸症状への対応も必要になることもある。 |
要介護5 | 介助なしに日常生活を送ることができない。 コミュニケーションをとるこが困難で、基本的に寝たきりの状態。 |
日常生活全般が自分で行えないため、寝返りやオムツの交換、食事などすべてで介助が必要。 会話などの意思疎通も困難。 |
ご利用案内
業務内容
居宅介護事業所では、要介護者からの相談・心身の状況に応じた居宅サービスが出来るよう、以下のような業務を行っています。
● 介護保険に関する総合的な相談業務
● 居宅サービス計画書の作成
● サービス実施状況把握と評価
● 利用者及び家族の状況を定期的に把握
● 介護利用料金の説明と管理
● 市町村、他機関との連絡調整
● サービス事業者・市町村・施設等への連絡調整
● 介護保険代行申請
ご利用時間
月曜日 ~ 金曜日8:30 ~ 17:30
利用料金
● 介護計画(ケアプラン)については、 10割介護保健より支給されますので、 利用者負担はありません。
● 居宅介護支援事業所までの、交通費は実費です。
● 介護サービスの利用者負担額はその方の収入に応じて費用の1~3割です。
● 要介護度に応じてサービス支給限度額が設定されます。
介護サービスの一覧
|居宅サービス
● 訪問看護
● 訪問介護 (ホームヘルプサービス)
● 訪問入浴介護
● 訪問リハビリテーション
● 医師・歯科医師・薬剤師による両養生の管理・指導(居宅療養管理指導)
● デイケア (通所リハビリテーション)
● デイ・サービス (通所介護)
● ショートステイ (短期入所生活介護 ・ 短期入所療養介護)
● 福祉用具の貸与
● 福祉用具購入費の支給
● 住宅改修費の支給
● 認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者のためのグループホーム)
● 特定施設入所者生活介護 (有料老人ホーム等における介護)
|施設サービス
● 介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム)
● 介護老人保健施設 (老人保健施設)
● 介護療養型医療施設 (療養型病床群等)